職務倫理について解説本を読んでいますが、最初はどんな科目の、どんな教科書も、抽象論、総論が多く、つまらなく思えるかもしれませんね。 でも、仕事をすればするほど、基本的な原理原則が重要だということが肌身に感じられるものだと思います。
(司法の独立) 第4条 弁護士は、司法の独立を擁護し、司法制度の健全な発展に寄与するように努める。
「司法」は国家の三権の一つで、立法・行政と分離されています。重要なことなので、日弁連の解説箇所を引用します。
「民主国家においては、理論上は国民全体が主権者となり、治者と被治者の対立は解消するが、実際はその時々の多数党が統治者となり少数党や孤立者がその支配を受ける被治者に等しくなる。そこで、多数意思に基づいて行われる立法や行政が適法さらに合憲であるか否かを監視し、判定する司法の作用が必要となる。」
集団で社会が成り立っている限り、社会のあらゆる場面で、多数が少数を制するという現象が起きます。 少数者の自由が制限されるとき、それが多数の「民意」によるものであったとしても、憲法や法律で守られている少数者の権利までもが侵害されている場合は、少数者を保護し、「民意」に歯止めをかける必要があります。 司法権は、まさに民主主義を適正にするために、構成員たる国民の基本的人権保障するべく機能するものです。
例えば衆目が一致して「こいつがやった悪いやつだ」と思っている人間を、その意見に従って処罰されたり、敗訴させられたらどうでしょうか。誰がか「おい、ちょっと待て。本当にそうなのか?」と疑問を呈し、その多数意見に合理的な根拠があり、憲法・法律に沿ったものであるかを検証する必要があるはずです。
弁護士は、世間のすべての人を敵に回しても、目の前の依頼者、相談者が、人権を侵害されている、される虞があると信じるとき、最善を尽くさなければなりません。 「民意」の名の下に、「改革」の名の下に、少数者の人権が侵害されるのであれば、その「改革」には歯止めをかけるべきだと意見し、修正を働きかけるべきでしょう。 弁護士、弁護士会は、国家権力ではありませんが、司法権の一翼を担う立場にある以上、日々の業務や制度に対する意見表明や啓蒙活動を通じて、司法権が真の意味で少数者保護につながるよう、常に貢献しなければなりません。
現代のように、為政者とマスコミが癒着し、一見耳障りの良い「改革」を吹聴し、世の中が権力が思うような方向に進んでいく危険が高い場合にこそ、司法権の役割が大きいのだと思います。 批判ばかりではいけないでしょうが、批判するのが仕事です。イチャモンをつけるのが仕事なのです。 世間の言う「常識」が反発することを恐れては、弁護士が存在する意味はありません。
国政も、地方も、立法や行政庁が専横しようとする気配を感じます。 そういうときこそ、大勢におもねることなく、どこかに歪がないか、問題がないか、虐げられている少数者がいないか、目を光らせ、日々の仕事でもそういう視点で業務に当たることで、少しずつ社会に貢献できていくのだと信じます。
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